婚姻届を出すのは、結婚するおふたりの本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場です。
神戸市の場合は、各区役所・支所、出張所となります。
なお、区役所のみ夜間・休日に関係なく、24時間受付しております。
■届出人
婚姻するふたり
※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を出すこともできます。その場合、その方の本人確認書類を窓口で提示していただきます。
■届出先
・区役所・支所市民課、出張所
・市役所、連絡所、サービスコーナーでは手続きできません
■届出期間
・届出した日が婚姻日となります。
■必要なもの
・婚姻届書1通
※婚姻届の様式は全国共通です
※届出人として婚姻するふたりの署名押印と、証人として成年者2名の署名押印が必要です
※未成年の場合は両親の同意書も必要です
・届出人の印鑑
※婚姻する二人双方の印鑑(一方は旧性のもの)が必要です
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・届出地(区)に本籍がない方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※夫妻とも本籍が届出場所にないときは、夫妻双方の戸籍謄本1通(夫妻の本籍が届出場所にあるときは不要)
※神戸市に届出される場合、区が違っても必要です
■注意事項
・婚姻届だけでは住所の変更はできません
・婚姻届と同時に転入届等、住所の変更届を提出する場合、婚姻届の住所欄には新しい住所を書いてください。また、住所変更届の氏名欄には新姓を書いてください
・婚姻後の新しい本籍は、現存する住所、地番であれば、全国どこでも本籍地とすることができます。住所が存在しなければ本籍地にはできません。住所の場合は街区番までとなります。(○○町○丁目○番)
・外国籍の方との婚姻届に際しては、国によって提出書類が異なります。詳細は区役所・支所市民窓口課にお問合せください
<問合せ先>
区役所・支所市民課、出張所
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